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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第3条(監事の調査の対象となる書類)

国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。

この条文の基本情報

監事の調査の対象となる書類とは何ですか?

定義監事の調査の対象となる書類とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
  4. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第2条です。
  6. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014
  • 本サイト収録独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/3

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