独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第4条(業務方法書に記載すべき事項)
- 国立公文書館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関する事項
- 二法第十一条第一項第二号に規定する行政機関から委託を受けた行政文書の保存に関する事項
- 三法第十一条第一項第三号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 四法第十一条第一項第四号に規定する専門的技術的な助言に関する事項
- 五法第十一条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
- 六法第十一条第一項第六号に規定する研修に関する事項
- 七法第十一条第一項第七号に規定する業務に関する事項
- 八法第十一条第二項に規定する行政文書の管理状況に関する報告若しくは資料の徴収又は実地調査に関する事項
- 九法第十一条第三項に規定する業務に関する事項
- 十業務委託の基準
- 十一競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十二その他国立公文書館の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第3条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。