独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第3条(業務方法書に記載する事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
- 二機構法第十条第一項第二号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
- 三機構法第十条第一項第三号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
- 四機構法第十条第一項第四号に規定する業務に関する事項
- 五機構法第十条第二項に規定する業務に関する事項
- 六機構法附則第六条に規定する業務に関する事項
- 七業務委託の基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他機構の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載する事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載する事項とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条(業務方法書に記載する事項)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条の前の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093 - 本サイト収録
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。