独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第5条(事業計画に定める業務運営に関する事項)
機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する事項とする。
この条文の基本情報
事業計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?
定義事業計画に定める業務運営に関する事項とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条(事業計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する…」で始まります。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条の前の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093 - 本サイト収録
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/5
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