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総務省組織規則 第23条(ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室)

  1. 地域政策課に、ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室を置く。
  2. 2.ふるさと住民登録制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一住所地以外の地域と継続的に関わる者の情報システムへの登録を通じた地域の振興に関する制度の企画、立案、推進及び関係行政機関との連絡調整に関すること。
  4. 二前号の制度に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  5. 3.ふるさと住民登録制度推進室に、室長を置く。
  6. 4.地域情報化企画室は、次に掲げる事務(ふるさと住民登録制度推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  7. 一地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。
  8. 二地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  9. 三前二号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。
  10. 5.地域情報化企画室に、室長を置く。

この条文の基本情報

ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室とは何ですか?

定義ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室とは、総務省組織規則第23条に定められた規定で、「地域政策課に、ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第23条(ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第23条の条文原文は「地域政策課に、ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第23条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第23条の前の条は総務省組織規則第22条の2です。
  7. 総務省組織規則第23条の次の条は総務省組織規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/23

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