総務省組織規則 第26条の2(企画官)
- 選挙課に、企画官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、総務省組織規則第26条の2に定められた規定で、「選挙課に、企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第26条の2(企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第26条の2の条文原文は「選挙課に、企画官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第26条の2は第五款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第26条の2の前の条は総務省組織規則第26条です。
- 総務省組織規則第26条の2の次の条は総務省組織規則第27条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/26_2