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総務省組織規則 第26条(安全厚生推進室及び数理官)

  1. 福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。
  2. 2.安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 二地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  5. 三地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 四地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  7. 五地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
  8. 六地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  9. 七地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
  10. 3.安全厚生推進室に、室長を置く。
  11. 4.数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。

この条文の基本情報

安全厚生推進室及び数理官とは何ですか?

定義安全厚生推進室及び数理官とは、総務省組織規則第26条に定められた規定で、「福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第26条(安全厚生推進室及び数理官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第26条の条文原文は「福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第26条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第26条の前の条は総務省組織規則第25条です。
  7. 総務省組織規則第26条の次の条は総務省組織規則第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/26

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