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総務省組織規則 第25条(給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)

  1. 公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。
  2. 2.給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 二地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  5. 3.給与能率推進室に、室長を置く。
  6. 4.女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  7. 一地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。
  8. 二地方公共団体における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  9. 三地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案に関すること。
  10. 四地方公共団体の職員の人事評価に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  11. 5.女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。
  12. 6.応援派遣室は、次に掲げる事務(給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  13. 一災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画及び立案に関すること。
  14. 二災害時における地方公共団体の職員の派遣に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  15. 7.応援派遣室に、室長を置く。
  16. 8.定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。

この条文の基本情報

給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官とは何ですか?

定義給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官とは、総務省組織規則第25条に定められた規定で、「公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第25条(給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第25条の条文原文は「公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第25条は第五款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第25条の前の条は総務省組織規則第24条です。
  7. 総務省組織規則第25条の次の条は総務省組織規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/25

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