総務省組織規則 第31条(公営企業経営室及び準公営企業室)
- 公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。
- 2.公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第四項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
- 二水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
- 三水道事業等の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
- 四水道事業等に係る経営の健全化に関すること。
- 五水道事業等の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
- 六地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で水道事業等に係るものに関すること。
- 七水道事業等に関する統計に関すること。
- 八水道事業等に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。
- 3.公営企業経営室に、室長を置く。
- 4.準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の水道事業等以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
- 二その他事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
- 三その他事業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
- 四その他事業に係る経営の健全化に関すること。
- 五その他事業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
- 六地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査でその他事業に係るものに関すること。
- 七その他事業に関する統計に関すること。
- 八その他事業に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。
- 5.準公営企業室に、室長を置く。
この条文の基本情報
公営企業経営室及び準公営企業室とは何ですか?
定義公営企業経営室及び準公営企業室とは、総務省組織規則第31条に定められた規定で、「公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第31条(公営企業経営室及び準公営企業室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第31条の条文原文は「公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第31条は第六款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第31条の前の条は総務省組織規則第30条の2です。
- 総務省組織規則第31条の次の条は総務省組織規則第32条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/31