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総務省組織規則 第45条(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)

  1. 情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。
  2. 2.情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。
  4. 二情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  5. 三国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌事務に関する統計に関すること。
  6. 3.情報通信経済室に、室長を置く。
  7. 4.総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  8. 一情報通信審議会の庶務に関すること。
  9. 二情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  10. 三総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
  11. 5.総合通信管理室に、室長を置く。
  12. 6.調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

この条文の基本情報

情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官とは何ですか?

定義情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官とは、総務省組織規則第45条に定められた規定で、「情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第45条(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第45条の条文原文は「情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第45条は第九款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第45条の前の条は総務省組織規則第44条の2です。
  7. 総務省組織規則第45条の次の条は総務省組織規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/45

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