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総務省組織規則 第46条(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)

  1. 情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。
  2. 2.情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。
  4. 二情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。
  5. 3.情報活用支援室に、室長を置く。
  6. 4.情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
  7. 5.情報流通適正化推進室に、室長を置く。
  8. 6.新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。

この条文の基本情報

情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官とは何ですか?

定義情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官とは、総務省組織規則第46条に定められた規定で、「情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第46条(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第46条の条文原文は「情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第46条は第九款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第46条の前の条は総務省組織規則第45条です。
  7. 総務省組織規則第46条の次の条は総務省組織規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/46

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