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総務省組織規則 第47条(放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官)

  1. 情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。
  2. 2.放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。
  3. 3.放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。
  4. 4.アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官とは何ですか?

定義放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官とは、総務省組織規則第47条に定められた規定で、「情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第47条(放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第47条の条文原文は「情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第47条は第九款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第47条の前の条は総務省組織規則第46条です。
  7. 総務省組織規則第47条の次の条は総務省組織規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/47

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