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総務省組織規則 第48条(国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官)

  1. 放送政策課に、国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。
  2. 2.国際放送推進室は、放送政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一国際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関すること。
  4. 二国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。
  5. 三国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
  6. 四放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 3.国際放送推進室に、室長を置く。
  8. 4.企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
  9. 5.外資規制審査官は、命を受けて、放送に係る無線局免許等関係事務に関することのうち特定事項を処理する。

この条文の基本情報

国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官とは何ですか?

定義国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官とは、総務省組織規則第48条に定められた規定で、「放送政策課に、国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第48条(国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第48条の条文原文は「放送政策課に、国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第48条は第九款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第48条の前の条は総務省組織規則第47条です。
  7. 総務省組織規則第48条の次の条は総務省組織規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/48

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