総務省組織規則 第58条(電気通信設備エンジニア室及び番号企画室)
- 電気通信技術システム課に、電気通信設備エンジニア室及び番号企画室を置く。
- 2.電気通信設備エンジニア室は、電気通信技術システム課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電気通信設備の設置及び維持管理に携わる技術者に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。
- 二電気通信事業法第四十五条に規定する電気通信主任技術者及び同法第七十一条第一項に規定する工事担任者の試験に関すること。
- 三電気通信事業法第七十四条第一項に規定する指定試験機関及び同法第四十九条第四項に規定する登録講習機関の指定及び登録に関すること。
- 3.電気通信設備エンジニア室に、室長を置く。
- 4.番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。
- 5.番号企画室に、室長を置く。
この条文の基本情報
電気通信設備エンジニア室及び番号企画室とは何ですか?
定義電気通信設備エンジニア室及び番号企画室とは、総務省組織規則第58条に定められた規定で、「電気通信技術システム課に、電気通信設備エンジニア室及び番号企画室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第58条(電気通信設備エンジニア室及び番号企画室)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第58条の条文原文は「電気通信技術システム課に、電気通信設備エンジニア室及び番号企画室を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第58条は第十款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第58条の前の条は総務省組織規則第57条の2です。
- 総務省組織規則第58条の次の条は総務省組織規則第59条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/58