地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第1条(地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法)
- 地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
- 一当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた同法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第三条において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条において「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
- 二当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六四一五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
- 2.二千三百九十九億三千五百五十万四千円と各道府県について前項第一号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
- 3.二千百四十四億八千七百七十九万九千円と各市町村について第一項第二号に掲げる額(ただし、合併市町村(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあつては次条の規定によつて算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の公布日は平成13年7月31日です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第1条の次の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008109/1
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