地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第2条(合併市町村の特例)
- 合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
- 2.合併関係市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第四項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六四一五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
- 3.按
- 4.合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、令和五年四月二日から令和六年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる数値、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び同項第一号ロからホまでに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第二号並びに同項第一号ハからホまでに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに同項第一号ニ及びホに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び同項第一号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 一令和五年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第七十五号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第六項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 二令和四年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第六十一号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第十項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 三令和三年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の六第四項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 四令和二年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 五令和元年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省令第七十二号)による改正前の普通交付税に関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
この条文の基本情報
合併市町村の特例とは何ですか?
定義合併市町村の特例とは、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条に定められた規定で、「合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条(合併市町村の特例)は、日本の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条の条文原文は「合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある…」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の公布日は平成13年7月31日です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条の前の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第1条です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条の次の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008109/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。