地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第3条(都及び特別区の特例)
- 都に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
- 2.前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額と同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の法第三十三条の五の二第一項の額に加算し、又はこれから減額する。
- 3.第一項の場合において、都及び特別区に係る控除前財源不足額については次の各号の場合に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
- 一都の全区域を道府県とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
- 二都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
- 三都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合
- 四都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
この条文の基本情報
都及び特別区の特例とは何ですか?
定義都及び特別区の特例とは、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条に定められた規定で、「都に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条(都及び特別区の特例)は、日本の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条の条文原文は「都に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村と…」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の公布日は平成13年7月31日です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条の前の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第2条です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条の次の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第4条です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008109/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。