地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第4条(雑則)
この省令に定めるもののほか、法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の三に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第4条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の三に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第4条(雑則)は、日本の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第4条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の三に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の…」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の公布日は平成13年7月31日です。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第4条の前の条は地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第3条です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008109/4
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