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電気通信紛争処理委員会手続規則 第1条(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

  1. 電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
  2. 2.令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

この条文の基本情報

あっせん及び仲裁に関する通知の方法とは何ですか?

定義あっせん及び仲裁に関する通知の方法とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第1条に定められた規定で、「電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会手続規則第1条(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会手続規則第1条の条文原文は「電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会手続規則第1条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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