電気通信紛争処理委員会手続規則 第2条(名簿の記載事項)
- 令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び職業
- 二経歴
- 三任命及び任期満了の年月日
この条文の基本情報
名簿の記載事項とは何ですか?
定義名簿の記載事項とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条(名簿の記載事項)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の条文原文は「令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第1条です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/2
電気通信紛争処理委員会手続規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。