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電気通信紛争処理委員会手続規則 第2条(名簿の記載事項)

  1. 令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一氏名及び職業
  3. 二経歴
  4. 三任命及び任期満了の年月日

この条文の基本情報

名簿の記載事項とは何ですか?

定義名簿の記載事項とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条(名簿の記載事項)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の条文原文は「令第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第1条です。
  6. 電気通信紛争処理委員会手続規則第2条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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