電気通信紛争処理委員会手続規則 第3条(あっせん及び仲裁の状況の報告)
- 令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
- 一あっせん及び仲裁の申請件数
- 二あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
- 三あっせんにより解決した事件の件数
- 四仲裁判断をした事件の件数
- 五その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
この条文の基本情報
あっせん及び仲裁の状況の報告とは何ですか?
定義あっせん及び仲裁の状況の報告とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第3条に定められた規定で、「令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第3条(あっせん及び仲裁の状況の報告)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第3条の条文原文は「令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第3条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第2条です。
- 電気通信紛争処理委員会手続規則第3条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第4条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。