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電気通信紛争処理委員会手続規則 第4条(あっせんの申請)

  1. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
  2. 2.電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第一項又は第二項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。
  3. 3.放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第三の申請書を委員会に提出しなければならない。
  4. 4.証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

この条文の基本情報

あっせんの申請とは何ですか?

定義あっせんの申請とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第4条に定められた規定で、「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会手続規則第4条(あっせんの申請)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会手続規則第4条の条文原文は「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会手続規則第4条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第3条です。
  6. 電気通信紛争処理委員会手続規則第4条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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