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電気通信紛争処理委員会手続規則 第5条(仲裁の申請)

  1. 事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項又は第百五十七条の三第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。
  2. 2.電波法第二十七条の三十八第四項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。
  3. 3.放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。
  4. 4.証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
  5. 5.紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項、第二項又は第三項の申請書に添えて提出しなければならない。

この条文の基本情報

仲裁の申請とは何ですか?

定義仲裁の申請とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第5条に定められた規定で、「事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会手続規則第5条(仲裁の申請)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会手続規則第5条の条文原文は「事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会手続規則第5条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第4条です。
  6. 電気通信紛争処理委員会手続規則第5条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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