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電気通信紛争処理委員会手続規則 第6条(申請の方法)

事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項若しくは第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項若しくは第二項若しくは放送法第百四十二条第一項のあっせん又は事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項若しくは第百五十七条の三第三項、電波法第二十七条の三十八第四項若しくは放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請は、当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。

この条文の基本情報

申請の方法とは何ですか?

定義申請の方法とは、電気通信紛争処理委員会手続規則第6条に定められた規定で、「事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信紛争処理委員会手続規則第6条(申請の方法)は、日本の電気通信紛争処理委員会手続規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信紛争処理委員会手続規則第6条の条文原文は「事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気通信紛争処理委員会手続規則の公布日は平成13年11月29日です。
  4. 電気通信紛争処理委員会手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信紛争処理委員会手続規則第6条の前の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第5条です。
  6. 電気通信紛争処理委員会手続規則第6条の次の条は電気通信紛争処理委員会手続規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008155
  • 本サイト収録電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008155/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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