法務局及び地方法務局組織規則 第12条(訟務管理官の職務)
訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
訟務管理官の職務とは何ですか?
定義訟務管理官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第12条に定められた規定で、「訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第12条(訟務管理官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第12条の条文原文は「訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第12条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第11条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第12条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第13条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。