法務局及び地方法務局組織規則 第13条(上席訟務官の職務)
- 訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するもの並びに仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局においては、訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 2.訟務部に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。
この条文の基本情報
上席訟務官の職務とは何ですか?
定義上席訟務官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第13条に定められた規定で、「訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するもの並びに仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第13条(上席訟務官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第13条の条文原文は「訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するもの並びに仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福…」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第13条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第12条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第13条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/13
法務局及び地方法務局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。