法務局及び地方法務局組織規則 第22条(供託第二課の所掌事務)
民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
供託第二課の所掌事務とは何ですか?
定義供託第二課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第22条に定められた規定で、「民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第22条(供託第二課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第22条の条文原文は「民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第22条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第21条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第22条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。