法務局及び地方法務局組織規則 第23条(首席登記官の職務)
- 民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。)並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関する事務(以下「国庫帰属に関する事務」という。)をつかさどる。
- 2.東京法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。
- 3.大阪法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
- 4.札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
- 5.首席登記官は、命を受けて、当該法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導し、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の登記に関する事務を指導する。
この条文の基本情報
首席登記官の職務とは何ですか?
定義首席登記官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第23条に定められた規定で、「民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第23条(首席登記官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第23条の条文原文は「民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第23条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第22条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第23条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第23条の2です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。