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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

法務局及び地方法務局組織規則 第27条(人権擁護部に置く課)

  1. 人権擁護部に、次に掲げる課を置く。
  2. 2.前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人(札幌法務局においては三人)を置く。

この条文の基本情報

人権擁護部に置く課とは何ですか?

定義人権擁護部に置く課とは、法務局及び地方法務局組織規則第27条に定められた規定で、「人権擁護部に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第27条(人権擁護部に置く課)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第27条の条文原文は「人権擁護部に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第27条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第26条です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第27条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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