法務局及び地方法務局組織規則 第27条(人権擁護部に置く課)
- 人権擁護部に、次に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人(札幌法務局においては三人)を置く。
この条文の基本情報
人権擁護部に置く課とは何ですか?
定義人権擁護部に置く課とは、法務局及び地方法務局組織規則第27条に定められた規定で、「人権擁護部に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第27条(人権擁護部に置く課)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第27条の条文原文は「人権擁護部に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第27条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第26条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第27条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第28条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。