法務局及び地方法務局組織規則 第28条(第一課の所掌事務)
- 人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
- 二人権擁護委員に関すること。
- 三人権相談に関すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、人権擁護部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
第一課の所掌事務とは何ですか?
定義第一課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第28条に定められた規定で、「人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第28条(第一課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第28条の条文原文は「人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第28条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第27条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第28条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第29条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。