法務局及び地方法務局組織規則 第32条(法務局長の指揮監督権)
法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。
この条文の基本情報
法務局長の指揮監督権とは何ですか?
定義法務局長の指揮監督権とは、法務局及び地方法務局組織規則第32条に定められた規定で、「法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第32条(法務局長の指揮監督権)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第32条の条文原文は「法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第32条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第31条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第32条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第33条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。