法務局及び地方法務局組織規則 第33条(地方法務局次長)
- 地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。
この条文の基本情報
地方法務局次長とは何ですか?
定義地方法務局次長とは、法務局及び地方法務局組織規則第33条に定められた規定で、「地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第33条(地方法務局次長)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第33条の条文原文は「地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第33条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第32条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第33条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第34条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。