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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

法務局及び地方法務局組織規則 第34条(地方法務局に置く課等)

  1. 地方法務局に、次に掲げる課を置く。
  2. 2.前項に掲げる課のほか、地方法務局に上席訟務官を置く。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、地方法務局に、首席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局においてはそれぞれ二人)並びに次席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(金沢地方法務局及び熊本地方法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び人権擁護専門官(別表第一に掲げる地方法務局に限る。神戸地方法務局においては二人。)それぞれ一人を置く。

この条文の基本情報

地方法務局に置く課等とは何ですか?

定義地方法務局に置く課等とは、法務局及び地方法務局組織規則第34条に定められた規定で、「地方法務局に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第34条(地方法務局に置く課等)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第34条の条文原文は「地方法務局に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第34条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第33条です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第34条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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