法務局及び地方法務局組織規則 第4条(民事行政部の所掌事務)
- 民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
- 二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、民事行政に関すること。
- 四住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
- 五相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
この条文の基本情報
民事行政部の所掌事務とは何ですか?
定義民事行政部の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第4条に定められた規定で、「民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第4条(民事行政部の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第4条の条文原文は「民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第4条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第3条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第4条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第5条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。