法務局及び地方法務局組織規則 第5条(人権擁護部の所掌事務)
- 人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
- 二人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
- 三人権擁護委員に関すること。
- 四人権相談に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、人権擁護に関すること。
この条文の基本情報
人権擁護部の所掌事務とは何ですか?
定義人権擁護部の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第5条に定められた規定で、「人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第5条(人権擁護部の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第5条の条文原文は「人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第5条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第4条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第5条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第6条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。