法務局及び地方法務局組織規則 第40条(人権擁護課の所掌事務)
- 地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.前項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、第五条各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。
この条文の基本情報
人権擁護課の所掌事務とは何ですか?
定義人権擁護課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第40条に定められた規定で、「地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第40条(人権擁護課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第40条の条文原文は「地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第40条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第39条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第40条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/40
法務局及び地方法務局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。