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法務局及び地方法務局組織規則 第41条(上席訟務官の職務)

  1. 地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。
  2. 2.地方法務局に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。

この条文の基本情報

上席訟務官の職務とは何ですか?

定義上席訟務官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第41条に定められた規定で、「地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第41条(上席訟務官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第41条の条文原文は「地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第41条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第40条です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第41条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/41

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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