法務局及び地方法務局組織規則 第46条(支局及び出張所の所掌事務)
- 法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事務(国庫帰属に関する事務を除く。以下この条において同じ。)を分掌する。
- 2.法務局又は地方法務局の出張所及び支局の出張所は、法務局若しくは地方法務局又は支局の所掌事務のうち、第二十三条第一項に定める事務(別に指定する出張所にあっては、第二十条第二号に掲げる事務及び第二十三条第一項に定める事務)を分掌する。
- 3.局長は、支局に第三条及び第十六条に定める事務又は第五条各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に第十五条第二号に掲げる事務を取り扱わせることができる。
この条文の基本情報
支局及び出張所の所掌事務とは何ですか?
定義支局及び出張所の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第46条に定められた規定で、「法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第46条(支局及び出張所の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第46条の条文原文は「法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事…」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第46条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第45条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第46条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第47条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。