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法務局及び地方法務局組織規則 第47条(出張所長)

出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

この条文の基本情報

出張所長とは何ですか?

定義出張所長とは、法務局及び地方法務局組織規則第47条に定められた規定で、「出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第47条(出張所長)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第47条の条文原文は「出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第47条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第46条です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第47条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/47

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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