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法務局及び地方法務局組織規則 第48条(支局の課)

  1. 東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第二に掲げる支局に総務課を置く。
  2. 2.支局の総務課は、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
  3. 3.東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事務及び第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた第十六条に定める事務をつかさどる。

この条文の基本情報

支局の課とは何ですか?

定義支局の課とは、法務局及び地方法務局組織規則第48条に定められた規定で、「東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第48条(支局の課)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第48条の条文原文は「東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支…」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第48条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第47条です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第48条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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