法務局及び地方法務局組織規則 第49条(支局長の指揮監督権)
局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。
この条文の基本情報
支局長の指揮監督権とは何ですか?
定義支局長の指揮監督権とは、法務局及び地方法務局組織規則第49条に定められた規定で、「局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第49条(支局長の指揮監督権)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第49条の条文原文は「局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第49条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第48条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第49条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/49
法務局及び地方法務局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。