法務局及び地方法務局組織規則 第52条(表示登記専門官の定数、配置及び職務)
- 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。
- 2.表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。
- 3.表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。
この条文の基本情報
表示登記専門官の定数、配置及び職務とは何ですか?
定義表示登記専門官の定数、配置及び職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第52条に定められた規定で、「法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第52条(表示登記専門官の定数、配置及び職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第52条の条文原文は「法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第52条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第51条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第52条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第53条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/52
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