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法務局及び地方法務局組織規則 第53条(雑則)

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、法務局及び地方法務局組織規則第53条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第53条(雑則)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第53条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第53条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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