法務局及び地方法務局組織規則 第53条(雑則)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、法務局及び地方法務局組織規則第53条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第53条(雑則)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第53条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第53条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第52条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。