法務局及び地方法務局組織規則 第7条(法務局及び法務局総務部に置く課等)
- 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。
この条文の基本情報
法務局及び法務局総務部に置く課等とは何ですか?
定義法務局及び法務局総務部に置く課等とは、法務局及び地方法務局組織規則第7条に定められた規定で、「法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第7条(法務局及び法務局総務部に置く課等)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第7条の条文原文は「法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第7条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第6条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第7条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第8条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/7
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