法務局及び地方法務局組織規則 第8条(庶務課の所掌事務)
- 法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三統計報告に関すること。
- 四総合法律支援に関すること。
- 五法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
庶務課の所掌事務とは何ですか?
定義庶務課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第8条に定められた規定で、「法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第8条(庶務課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第8条の条文原文は「法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第8条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第7条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第8条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第9条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。