法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第3条
支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第3条は、日本の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第3条の条文原文は「支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第3条の前の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第2条です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第3条の次の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010012/3
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