法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第4条
法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条は、日本の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条の条文原文は「法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条の前の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第3条です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条の次の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第5条です。
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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010012/4
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