法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第5条
- 前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
- 2.管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第5条は、日本の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第5条の条文原文は「前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第5条の前の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第4条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010012/5
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