保護司の選考に関する規則 第5条(会議)
会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、保護司の選考に関する規則第5条に定められた規定で、「会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司の選考に関する規則第5条(会議)は、日本の保護司の選考に関する規則に含まれる条文です。
- 保護司の選考に関する規則第5条の条文原文は「会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。」で始まります。
- 保護司の選考に関する規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 保護司の選考に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司の選考に関する規則第5条の前の条は保護司の選考に関する規則第4条です。
- 保護司の選考に関する規則第5条の次の条は保護司の選考に関する規則第6条です。
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- 正式書式
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010015 - 本サイト収録
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010015/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。