保護司の選考に関する規則 第6条
- 選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 2.選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司の選考に関する規則第6条は、日本の保護司の選考に関する規則に含まれる条文です。
- 保護司の選考に関する規則第6条の条文原文は「選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 保護司の選考に関する規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 保護司の選考に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司の選考に関する規則第6条の前の条は保護司の選考に関する規則第5条です。
- 保護司の選考に関する規則第6条の次の条は保護司の選考に関する規則第7条です。
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- 正式書式
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010015 - 本サイト収録
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010015/6
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